2007-03-29

栃木リンチ殺人

東京高裁では栃木リンチ殺人の賠償を一審判決の9600万円から1100万円に減額した。私はこの事件に関しての本を読んだ事もあり,この判決には納得がいかなかった。

遺族が県警に伝えた時点で適切な対応を取る義務を怠り、過失が生じたと認定。だが、既に殺害の7日前で「救えた可能性は3割程度」と結論付けた。

この3割の根拠が分からない。可能性というのはあくまで予想であって,決定づける数字ではない。こういう考え方の裁判長が最高裁にいると思うと,やるせなくなる。

さらに「加害者と行動を共にし、グループの一員だと誤認させた」と須藤さんの過失も指摘

脅されて加害者と行動を共にするしかなかったと,この事件に関する数冊の本には書いてある。脅されても被害者の過失になるということは,脅した者勝ちだ。

脅され,拉致され,酷いリンチを受け殺され,その上「7日前に分かったんじゃ,ほぼ救えないね。それに一緒に行動したあなたも悪いよ」と言われた被害者及び遺族がかわいそうだ。