2008-01-10

思う壺

06年福岡で飲酒運転のクルマに追突され幼児3人が海に落ち死亡した。この事件の判決公判で危険運転致死傷罪が適用されずに,懲役7年6か月の判決が言い渡された。

危険運転致死傷罪が適用されなかったのは「酒酔い運転ではあったものの、正常な運転ができないといえるほどではなかった」ということだ。法律的解釈からすれば正しいのかもしれない。しかしこの解釈がまかり通れば「飲酒時正常な運転が出来ていれば,事故を起こしてもそれほど重い罪にはならない」という解釈が生まれる。

更に「正常運転できれば飲酒運転もOK。要は見つからなければいいんだよ」という拡大解釈をする人も出てくると思う。飲酒運転を行うのは,飲酒をしても正常運転が出来ると思い運転するからだ。それなのにそれに沿った判決をしてしまったら飲酒運転常習者の思う壺だと思う。